こちらの記事では、業務委託契約書についてご紹介しています。どのような契約を締結する際に用いられる契約書なのか、また契約書を取り交わす目的などをまとめました。
「業務委託契約書」とは、企業などが自社の業務の一部または全部を外部の組織や個人に委託をする際に、その業務の受託者との間で取り交わされる書類です。この書類には、業務内容や報酬、契約期間などさまざまな条件が記載されています。基本的には委託者が契約書を作成して、委託者と受託者それぞれが署名・捺印してお互い1通ずつ保管する形になります。
この業務委託契約は、民法で規定されている典型契約ではないものの、下記でご紹介している「請負契約」または「委任契約」に類する場合がほとんどとなっています。
請負契約は、民法で定義づけられた「典型契約」のひとつです。請負契約では委託者が仕事の完成を依頼し、受託者がその仕事が完成した後に報酬が支払われることを約束する契約となっています。そのため、原則として仕事が完成しない限り受託者は報酬を受け取れません。
委任契約も上記と同様に、民法で定義されている「典型契約」のひとつとなっています。委任契約の場合には、委託者により委託された業務の遂行を受託者に委任する契約となっています。こちらの契約の場合には、どのように業務を遂行するかという点については受託者の裁量が認められる場合が多い点が特徴のひとつとなっています。
業務委託契約にはいくつかの報酬の種類がありますが、定額報酬制はその中のひとつです。継続的に業務を委託するケースにおいて、毎月一定の額の報酬が支払われます。例えば、顧問契約やコンサルティング業務、清掃、機械保守などにおける委託業務の場合に用いられている方法であるといえます。
成果報酬制も、業務委託契約における報酬の種類のひとつです。こちらは、委託された業務の成果により報酬の額が決まる形式となっています。例えば、受注を獲得した件数によって報酬額が決定する営業代行や、売上・利益によって報酬額が決定する店舗運営業務、内職のように成果物の量より報酬額が決定されるものなどさまざまです。
単発業務委託も、業務委託契約の報酬の種類のひとつであり、継続的ではない業務委託契約の形を指しています。1回の業務に対してあらかじめ決められた金額の報酬が支払われる形式を指しています。単発でシステムの開発を行ったり、デザイン業務を行ったりする場合に用いられています。また、確定申告のみを単発で税理士に依頼する場合もこちらの形式に当たります。
業務委託契約の締結の際には、実は契約書を作成せずに口約束のみだったとしても契約は成立します。これは、委託する側と受託する側双方の合意があれば業務委託契約が成立するためです。
ただし、上記のような口頭のみの契約は証拠が残りません。委託する業務内容や期日などについても証明するものがないため、業務委託契約書がない場合は契約後に「言った」「言わない」というトラブルが発生する可能性もゼロではなくなってしまいます。
このような理由から、どのような内容の契約なのかを証明することを目的として、業務委託契約書の作成が行われています。
業務委託契約と雇用契約の2種類の契約は混同しがちですが、全く異なる契約形態です。
業務委託契約の場合、業務の委託者と受託者がそれぞれ独立した立場となっている点が特徴であり、受託者は自分の裁量で業務を進められます。
対して、雇用契約は「使用者」と「労働者」という主従関係が存在している契約形態です。
また、雇用契約の場合には、労働者に対して労働契約法や労働基準法が適用される形となりますが、逆に業務委託契約の場合には適用されないという違いもあります。
業務委託契約の締結においては、まず「内容が不明確なまま締結しない」点が非常に重要です。もし、内容が曖昧なままで締結をしてしまった場合には、後々トラブルが発生する可能性もないとはいえません。特に明確化しておきたい部分は、「委託する業務の内容」「委託料」「支払条件」といった点です。こちらの点については、業務を委託する側・業務を委託される側どちらの立場だったとしても、極端に不利な条件になっていないかどうかを確認することは大切です。
例えば業務を外部する必要があり、業務委託契約書を作成する場合には、その内容についてどのような部分に注意したら良いのか、作成した書面に何が足りていないのかといった点が判断できないケースがあるかもしれません。この場合には、作成した契約書に不足している部分がないか、条件などに問題がないかどうかといった部分を社内の法務担当などに相談するようにしましょう。また、弁護士などに相談する方法も考えられます。
こちらの記事で紹介してきた業務委託契約をはじめとして、会社ではさまざまな取引先と契約を結ぶことになります。主要な取引先とは、同じ会社でいくつも契約が存在しているケースもあるかもしれません。このように、複数の契約を結んでいる場合、紙の契約書を使用している場合にはどの契約がどのような内容なのかわからなくなってしまうなど、契約書管理が煩雑になる可能性もあります。
このような場合に管理をスムーズに行うためには、契約書管理システムの導入がおすすめです。もし、契約書管理が煩雑になってしまっている、ということであればぜひシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
紙の契約書は探すのに時間がかかったり、保管場所がバラバラで紛失する恐れがあります。
また電子化できていても、複数のシステムをまたいでいると管理が煩雑になり、承認期日に遅れるなどのリスクも。
ここでは、契約書の管理を効率化するシステムを導入する目的別に紹介します。
画像引用元:BUNTANリーガル公式HP
(https://www.sri-net.co.jp/)
画像引用元:Ofigo契約書管理公式HP
(https://keiyakushokanri.jp/)
画像引用元:CLOUDSIGN公式HP
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